クレジットカード決済と領収書の発行

領収書は、商品やサービスの代金を支払った際にお店など事業者側から発行される書類としておなじみのものです。しかし、この領収書は発行する義務があるのでしょうか? また、ネットショップの販売では、お客様から直接代金を受け取ることはほとんどありませんが、事業者側に領収書の発行義務はあるのでしょうか? 今回は、クレジットカード決済と領収書発行の義務についてご紹介します。

領収書の発行義務とは

領収書の発行義務

領収書は商品やサービスを購入した際に、その代金の支払いを行ったことを証明する書類です。領収書は、民法486条で「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定められています。法律用語のため難しい語句が並んでいますが、「弁済」とは代金支払いのことで、「受取証書」が領収書となります。つまり、お客様から領収書の発行を請求された場合、事業者様は発行する義務があるのです。
また、領収書の発行には同時履行の原則があります。領収書発行は代金の受け渡しと同時に行われ、お客様が代金を支払う際に、事業者側が領収書を発行します。

クレジットカード決済なら領収書発行は不要

クレジットカードでの決済では、お客様と事業者様の間に直接代金のやりとりは発生しません。購入代金はクレジットカード会社から支払われ、クレジットカード会社がその代金をお客様に請求します。つまり、事業者様はお客様から直接支払いを受けていないため、領収書を発行する義務がないのです。仮に、クレジットカード払いに対して領収書を発行してしまうと、事業者様はお客様とクレジットカード会社の2か所から支払いを受けたことになってしまいます。1つの商品に対して、2つ分の支払いが発生していることになり、事業者様だけでなくお客様側にも経理上の食い違いが発生してしまう可能性があります。

領収書の代わりになる書類

領収書の代わりになる書類

お客様がクレジットカード決済で商品を買った場合は、利用明細書(客控え)が領収書の代わりとなります。お客様が買った商品を経費計上する場合、利用明細書に発行者・宛名・金額・日時・購入内容が明記されていれば、領収書の代わりとして支払いを証明できます。そのため、ネットショップの多くは「クレジットカード会社が発行するご利用明細書を領収書としてご利用ください」とサイト上で記載し、領収書の発行は行っていません。

お客様へのサービスとして領収書を発行する場合もある

このように、クレジットカード決済の取引に対して領収書を発行する義務はありませんが、クレジットカードでの買い物でも領収書発行を希望する方は多くいます。領収書の発行義務について正しく理解している方は少なく、多くのお客様は買い物をしたら領収書をもらえると考えているためです。そのため、クレジットカード決済によるお客様から領収書を要望された場合は、サービスとして領収書を発行するネットショップもあります。

領収書を発行する際の注意点

クレジットカード決済のお客様に領収書を発行する場合には、注意が必要です。お客様とクレジット会社の2か所から支払いを受けたと誤認されないように、領収書に「クレジットカード払い」を明記する必要があります。領収書には発行者、宛名、金額、日時、購入内容の他に、支払い方法として「クレジットカード払い」という言葉を入れることで、2重発行の誤認を避けられます。また、クレジットカード決済で発行する領収書は金銭の受領事実がないため、正式書類ではありません。5万円以上の金額でも収入印紙を貼る必要はない点にご注意ください。

POINT

クレジットカード決済と領収書の発行のPOINT

クレジットカード決済では、領収書の発行義務はありません。
また、クレジットカード決済での領収書発行の際には必ず「クレジットカード払い」を明記して、2重計上にならないように気を付けましょう。

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